美容医療ニュース

美容のために受けた再生医療合併症が残ったとして、東京都の40代女性が、施術したクリニックを運営する医療法人を相手取って損害賠償を求めた訴訟をめぐって、東京地裁が医療法人の責任を認定し、原告に対して解決金を支払うことなどを求めた決定が7日、確定した。

 決定は民事調停法に基づく手続きで、昨年12月13日付。裁判上の和解や確定判決と同じ効力がある。決定が通知されてから一定期間内に、女性側からも医療法人側からも異議申し立てがなく、今月7日付で確定した。

 女性が受けたのは「bFGF添加PRP療法」。採取した本人の血液からつくる多血小板血漿(けっしょう)(PRP)を、本来は傷薬として使われる「bFGF」という医薬品と一緒に顔のしわなどに注入する。

 合併症の報告が多いとされ、日本美容外科学会(JSAS)などがまとめた2020年の指針では「安易には勧められない」とされている。

 訴状によると、女性は17年と19年の2回、医療法人社団美翔会が運営する「聖心美容クリニック横浜院」で、「プレミアムPRP皮膚再生療法」と称される施術を受けた。20年以降、目の下など施術を受けた部分に、しこりや皮膚の膨らみなどができた。

 女性にはこの施術が「bFGF添加PRP療法」であるという認識がなく、施術前に医師から、bFGFを添加する手法を使うという説明もなかった。合併症の報告が多いなどの施術のリスクも十分に説明されなかったとして、施術費用(約87万円)や慰謝料など約649万円の損害賠償を求めて、2023年12月に東京地裁に提訴していた。

(朝日新聞より転載 2025年1月16日 8時00分)

肌を若返らせるとする美容施術を受ける患者に、しこりができるリスクなどを説明しなかったとして、全国で展開する美容クリニックが東京地方裁判所から調停で解決金を支払う決定を受けたことが分かりました。

これは7日、患者の女性と弁護士が都内で会見を開き、明らかにしました。
会見によりますと、女性は2019年までに2回、全国で展開する「聖心美容クリニック」の横浜市の施設で、肌を若返らせるとする「プレミアムPRP皮膚再生療法」という美容施術を受け、目の下やこめかみにしこりなどができたとして、クリニック側に賠償を求めました。
調停の結果、東京地方裁判所は先月、クリニック側が施術料や治療費などを解決金として女性に支払う決定をし、異議申し立てがなかったため7日確定しました。
決定で裁判所は、皮下注射に使われた「フィブラストスプレー」という製剤は、本来、傷などに使う外用薬で皮下注射は推奨されておらず、クリニック側がそうした事情やしこりなどができるリスクについて説明する義務を怠ったと指摘しました。
会見で女性は「つらさや悲しみは消えず、悔しい。裁判所の決定で今後、被害を受ける人が少なくなり、いま苦しんでいる人が動き出せるきっかけになると思う」と話していました。
クリニック側は「担当者が不在のため対応できない」としています。

(NHK NEWS WEBより転載 2025年1月7日18時11分)

美容医療をはじめとする保険外診療へ医師流出が止まらない現状を是正するため、厚生労働省が対策を打ち出す。内科や外科など、公的保険の対象となる一般的な診療に最低5年ほど取り組まなければ、自前のクリニックを開いても保険診療を提供できないようにする。

保険医療を扱う一般的な病院や診療所の管理者となる要件に、保険医療機関での勤務経験を求める。必要となる勤務期間は5年間を軸に調整する。

(NIKKEI Degitalより転載 2024年12月5日)

美容医療の適切な実施に関する厚生労働省の検討会が18日開かれ、同省は、病院やクリニックを対象に安全管理状況を年1回、自治体に定期報告することを義務付ける対応案を示した。委員から特段の異論はなく、健康被害やトラブルの相談が増えているのを受け、年内にも対策をまとめる。  報告された内容は自治体が公表する。想定する報告事項には、安全管理のほか、医師の専門医資格の有無、副作用などの問題が起きた場合に患者が相談できる連絡先、といった点を挙げた。  保健所が美容医療に関する専門知識を持っていない場合もあるため、国が立ち入り検査や指導の法的根拠を明確化し通知を出す方針を示した。

(2024/10/18(金)  Yahoo!ニュースより転載)

参考:第3回美容医療の適切な実施に関する検討会の資料2

厚生労働省は31日、美容目的などで「エクソソーム」と呼ばれる細胞の分泌物を使った自由診療が広がっていることを受け、そこで使われる製品には国の薬事承認を受けた医薬品はなく、安全性などが確認されていないと注意喚起した。都道府県などに対し、効果効能をうたうような製品の広告や販売への指導や取り締まりを徹底するよう要請した。

エクソソームを含むとされる成分を使った医療を行う医療機関に対しても、安全性に留意するよう求めた。厚労省は同日付の事務連絡で、①エクソソームを病気の治療目的に使用できると示している②承認された医薬品と誤認させる③医薬品のような効果効能を説明している―といった製品があった場合に、自治体が指導を行うとした。

医療機関向けには、エクソソームなどを用いた自由診療をする場合には、日本再生医療学会が品質やリスクの管理についてまとめた手引を参考に安全な実施に努めるよう呼びかけた。
(2024年7月31日 産経新聞WEBより転載)

厚生労働省は6月27日、第1回「美容医療の適切な実施に関する検討会」を開催し、美容医療に関する現状と検討の方向性を提示した。美容医療は健康保険が適用されない自由診療で実施されているものの、近年、不適切な医行為によるトラブルの相談が問題となっている。
(2024年7月5日 日経メディカルより転載)

武見敬三厚生労働相は14日の閣議後の記者会見で、トラブルが増えている美容医療について「利用者の安全や医療の質向上、医療機関の健全な育成のために新たな検討会を開催する」と表明した。医療機関の関係者や専門家を集め、美容医療の提供体制などについて議論する。

国民生活センターによると美容医療に関する健康被害や契約などの相談件数は2023年度に6255件と、前年度比で6割以上増えている。

(2024年6月14日 日本経済新聞より転載)

トラブル急増の美容医療、シワやたるみを取る施術で白内障の報告も…厚労省が有識者検討会設置へ
—————————
美容医療をめぐるトラブル相談が急増していることを受け、武見厚生労働相は14日の閣議後記者会見で、美容医療の適切なあり方を議論する有識者検討会を設置する方針を明らかにした。今夏にも初会合を開く方向で、自由診療が中心の美容医療について実態を把握するとともに対策を検討する。

検討会のメンバーは、美容医療を提供する医療機関や関係学会、法令の専門家などで構成される予定だ。武見氏は「医師法などに基づき、質が高く安全な医療をどう提供するかについて議論してもらう」と述べた。

国民生活センターによると、2023年度に寄せられた美容医療に関するトラブルの相談件数は6255件で、前年度と比べ1・6倍に増えた。このうち、けがなどの健康被害に関わるものは891件に上った。

超音波を照射してシワやたるみを取る「HIFU(ハイフ)」という機器で白内障やまひが報告されているとして、厚労省は6月上旬、医師以外が施術を行えば、医師法違反にあたるとする通知を出した。

(2024年6月14日 讀賣新聞より転載)

2024年6月7日、厚生労働省から各都道府県衛生主管部(局)長に向けHIFU施術における通達が出されました。

https://www.biyouiryou.jp/upload/20240607_hifu.pdf

■ 医師免許を有しない者が行った高密度焦点式超音波を用いた施術について

消費者安全調査委員会による調査報告書「消費者安全法第23条第1項の規定に基づく事故等原因調査報告書 エステサロン等でのHIFU(ハイフ)による事故(令和5年3月29日)」において、医師免許を有しない者が高密度焦点式超音波(High Intensity Focused Ultrasound。以下「HIFU」という。)を用いて行った皮下組織に熱作用を加える施術(以下「HIFU施術」という。)が原因となって急性白内障や神経麻痺等の身体に被害を受けたという事例が相当数ある旨が報告されている。

今般、消費者安全調査委員会から厚生労働省に対して、HIFU施術に対する医師法(昭和23年法律第201 号)上の取扱いの整理が求められているところ、国民への危害発生を未然に防止するべく、下記のとおり見解を示すこととしたので、御了知の上、貴管内の市町村、特別区、関係機関及び関係団体等に周知方願いたい。

第1 HIFU施術に対する医師法の適用

用いる機器が医療用であるか否かを問わず、HIFUを人体に照射し、細胞に熱凝固(熱傷、急性白内障、神経障害等の合併症のみならず、HIFU施術が目的とする顔・体の引き締めやシワ改善等も含む。)を起こさせ得る行為(以下「本行為」という。)は、医師が行うのでなければ保健衛生上危害を生ずるおそれのある行為であり、医師免許を有しない者が業として行えば医師法第17条に違反すること。

第2 実施場所について

医師による本行為は、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の2第2項に規定する医療提供施設において行うこと。

第3 違反行為に対する指導等

違反行為に関する情報に接した際には、実態を調査した上、行為の速やかな停止を勧告する等必要な指導を行うほか、指導を行っても改善がみられないなど、悪質な場合においては、刑事訴訟法第239条の規定に基づく告発を念頭に置きつつ、警察と適切な連携を図られたいこと。

脱毛や薄毛治療など自由診療で行われる美容医療をめぐって健康被害などの相談や契約上のトラブルが増加していることを受け、厚生労働省は専門家などによる検討会を立ち上げ、対策などを協議していくことになりました。

国民生活センターによると美容医療をめぐるトラブルの相談件数は昨年度が5833件で、5年前のおよそ2.9倍に増加しています。

このうち、けがや病気など健康被害を受けたという相談は、昨年度は839件で、5年前のおよそ1.7倍となります。

こうした美容医療のほとんどは公的な医療保険が適用されず、費用が全額、患者の自己負担となる自由診療で運営されています。

診療の内容が妥当かなどについて、保険診療の場合は、地方厚生局や診療報酬の審査支払機関による確認が行われていますが、自由診療の場合、第三者が確認する制度がありません。

こうした自由診療で行われる美容医療は美容や健康への関心が高まる中で、患者のニーズに応じて提供されていることから、厚生労働省は今後、専門の医師などによる検討会を立ち上げ、適切な美容医療のあり方や対策を協議していくことになりました。

(2024年5月30日 NHK Newsより転載)

厚生労働省が、アトピー性皮膚炎などの治療に使われる保湿用塗り薬「ヒルドイド」の患者負担額を10月から引き上げることが、21日分かった。安価な後発品(ジェネリック)の利用を促し、医療費を抑制する狙い。

医療上の必要があると医師が判断した場合は、引き上げの対象外となる。ヒルドイドは美容目的での不適切な利用が増え、医療費の無駄遣いだとの批判も出ていた。

厚労省は10月から、特許が切れた先発医薬品について、ジェネリックの販売から年数が経過していたり、置き換えが一定以上進んでいたりする場合は負担額を引き上げる方針で、ヒルドイドも対象となった。

実際の負担額は、薬のタイプや処方量、年齢などに応じた自己負担割合によって異なる。3割負担の人がクリームのヒルドイドを300グラム処方される場合、窓口負担は、現行より774円増の2439円となる。

ヒルドイドは、雑誌や交流サイト(SNS)などで「美肌になれる」と紹介され、公的医療保険を適用すれば安く入手できることから、化粧品代わりに使う人が増加し、問題となっていた。

(2024/4/22 10:00 毎日新聞より転載)