厚生労働省は24日、美容医療関係のウェブサイト広告で規制している事例について、具体的な解説書をまとめた。
「即日インプラント治療 1日で終了」「医療脱毛満足度99%」「全身脱毛3年し放題」といった表記は虚偽や誇大広告にあたるとし、注意を呼びかけている。
美容や医療に関するウェブサイトは2018年施行の改正医療法で規制を始めたが、消費者トラブルが絶えず、解説書をまとめた。
「即日インプラント治療 1日ですべての治療が終了します」という表記は、定期的なメンテナンスが必要で問題があるとして「虚偽広告」にあたるとした。「医療脱毛患者様満足度99%」もデータの根拠を明確にせず、患者の満足度のみを示しているとして「虚偽広告」としている。
「全身脱毛3年し放題」は、体毛が生え替わるサイクルの関係で脱毛できる回数は限られ、誤認を与える可能性があるとして「誇大広告」とした。体験談を口コミサイトから転載することも「医療機関にとって便益を与える感想を取捨選択して掲載し、強調するのは虚偽・誇大にあたる」として禁じている。
虚偽広告は中止命令や是正命令に従わなかった場合、6カ月以下の懲役か30万円以下の罰金となる。
(2021年6月24日 朝日新聞デジタルより転載)
美容クリニックで極細針を刺しプラセンタ等を注入する美肌施術を受けたが、重要な事前同意事項を知らされていなかった。
二重まぶた手術の相談に行き、当日中の手術を強く勧められて手術を受けたが、金額や仕上がりに納得がいかない。一部でよいので返金してほしい。
インターネットで見つけたクリニックに出向き、説明を受けた当日に包茎治療の手術を受けた。高額すぎるので減額してほしい。
・美容医療サービスに関する相談のうち、危害に関する相談
インターネットで検索した美容外科で糸によるフェイスリフトの施術を受けたが、左右非対称であり、傷が治癒しない。返金してほしい。
医療レーザー脱毛で襟足に火傷の跡が残り腫れて皮膚から膿が出た。クリニックに治療費などを請求できるか。
毛穴とニキビ跡の悩みがあり美容皮膚科で施術を受けたが、顔が赤く腫れた。痛くて耐えられないのでやめたいが、解約可能か。
(2021年5月21日 国民生活センターHP より転載)
国民生活センターは13日、民法改正で来年4月から成人年齢が18歳に引き下げられるのに伴い、若者に多い「美容医療サービス」をめぐるトラブルが18、19歳にも及ぶ危険があるとして、注意を呼び掛けた。特に、インターネット広告がきっかけで店に行き、高額なプランを契約してしまったり、十分な説明なしに施術を受けて副作用が生じたりするケースが多い。
センターによると、全国の消費生活センターなどに寄せられた美容医療サービスに関する相談件数は昨年度に20代で826件、10代は66件だった。
成人年齢が引き下げられると、18、19歳が親の同意を得ずに交わした契約を取り消せる「未成年者取り消し権」を行使できず、悪質商法のターゲットになることが懸念される。担当者は「その場で安易に契約せず、リスクなどの説明を受けた上で施術を受けるか慎重に判断してほしい」と話している。
(2021.5.13 THE SANKEI NEWS より転載)
未成年へ美容整形への価値観や容姿の悩みほかを調査したところ、9割(88.6%)が「アイプチ・アイテープ」の使用経験があり、9割以上が「美容整形したい(91.8%)」と回答。やってみたい美容整形は「二重埋没法」、次点に「涙袋ヒアルロン酸」「目頭切開」といった【目元】が人気となる結果に。また今回のアンケート調査に回答いただいた122名全員(100%)が「美容整形に賛成」するなど、10代女性の美容整形に対する肯定的な価値観が表れました。
(2021年4月20日 THE SANKEI NEWS より一部抜粋して転載)
美容整形の見積価格比較アプリ「カンナムオンニ(강남언니)」を提供する Healingpaper(힐링페이퍼)は、日本進出から4ヶ月でクリニック350ヶ所を顧客獲得したことを明らかにした。韓国で同数のクリニックを獲得するのに3年かかったことを考えると9倍のスピードだという。日本のユーザは、このアプリを使って日本と韓国の美容整形クリニックを検索・比較検討できる。
全国の消費生活センターには美容医療に関する相談が毎年2000件前後寄せられている。「レーザー脱毛」「豊胸」「脂肪吸引」「包茎手術」といった医師が行う美容医療施術において、その契約内容や広告に問題のあるものや、皮膚障害や熱傷など危害を受けたという相談が多数寄せられているのだ。
あまりのひどさに消費者行政の監視役として2009年に創設された内閣府の消費者委員会は過去に2度、厚生労働大臣に改善策を求める建議を出しているが効果は上がっていないようだ。
国民生活センターも一向に減らない美容医療の消費者トラブルを受けて、たびたび情報を出している。最近では2020年9月に美容医療をオンライン診療で行うクリニックに関する相談が近年増加しているとして注意喚起を行っている。
特に問題視されているのは、痩身治療としては未承認の糖尿病治療薬(GLP-1受容体作動薬)をオンライン診療のみで処方し、痩身目的で患者に自己注射させているケースでのトラブルだ。
(2021年3月3日 現代ビジネス より転載)
全国の消費生活センター等には、美容医療をオンライン診療で行うクリニックに関する相談が2017 年頃から寄せられており、近年増加しています。これらの相談では痩身目的の治療について、オンライン上で初診、薬剤の処方やその後の継続的な診療が行われています。また、国内では2型糖尿病治療薬として承認されている GLP-1 受容体作動薬 1を痩身目的で消費者に自己注射させるケースがみられます。
相談内容を見ると対面診療での美容医療サービスに関する相談と同様、クリニックのウェブサイトの広告や説明内容等に問題があるケースや、解約・返金等のトラブルになったケースに加え、「冷蔵保存する必要のある薬剤が常温で海外から届いた」など薬剤の処方、管理等に問題があるケースや、「副作用が出たためクリニックに相談したが、医師の対応がない」など副作用等が出た場合の対応が不十分なケースもみられます。
そこで消費者トラブルの未然防止のため、相談事例や問題点を紹介するとともに、消費者への注意喚起を行います。
http://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20200903_1.pdf
(2020年9月3日 独立行政法人国民生活センター より転載)
美容医療の消費者トラブルが止まらない。
全国の消費生活センターには医療脱毛や脂肪吸引、二重まぶた手術など美容医療に関する相談が毎年2000件前後で寄せられている。
あまりのひどさに消費者行政の監視役として2009年に創設された内閣府の消費者委員会は過去に2度、厚生労働大臣に改善策を求める建議を出しているが効果は上がっていないようだ。
国民生活センターも一向に減らない美容医療の消費者トラブルを受けて、たびたび情報を出しているが、2019年11月21日に、男性の美容医療サービスに関する問題点をまとめ、トラブル防止へ向けて消費者に注意喚起、同時に日本美容医療協会や日本美容外科学会などに改善策を要望した。
年間約2000件の相談のうち、その2割、約400件が男性からの相談だという。
包茎手術、薄毛治療など男性特有の施術苦情で、「無料診断のつもりで行ったら、不安をあおられ、即日施術された」「広告記載の数万円で施術ができると思っていたら次々に追加の施術を勧められ百万円の高額施術代金になった」など、勧誘方法や施術代金に納得がいかないという事例が目立つ。
(2019年12月25日 東洋経済オンライン より転載)