弔慰金支給制度
弔慰金支給制度について

1.制度内容

「業務中または業務外に遭遇した不慮の事故(急激かつ偶然な外来の事故に限ります)」により、正会員の方が会員期間中に死亡または後遺障害を負った場合に弔慰金をお支払いします。

※「急激かつ偶然な外来の事故」とは
  1. 急激:事故が短時間で突然に発生することとします。事故が徐々に進行するものでなく、瞬時に起こることとします。
  2. 偶然:事故が予測できず、意図的でないこととします。意図的に引き起こされた事故や予測可能な事故は含まれません。
  3. 外来:事故の原因が外部からの要因であることとします。つまり、内部の要因(たとえば体内の病気や故障など)ではなく、外部からの物理的な力や影響が原因である必要があることとします。
【お支払いする弔慰金】

① 死亡の場合

事故の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合に、弔慰金額の全額をお支払いします(ただし、1事故について、既に支払われた後遺障害に対する弔慰金がある場合は、弔慰金額から既に支払われた弔慰金を差し引いた額をお支払いします。)。

② 後遺障害の場合

事故の日からその日を含めて180日以内に身体に後遺障害が生じた場合に、 後遺障害の程度に応じて弔慰金の4%~ 100%をお支払いします(ただし、お支払いする弔慰金は、1事故について弔慰金額が限度となります。)。

弔慰金額:1人当たり100万円

2.お支払いする弔慰金の対象者の範囲

正会員

正会員が法人の場合は、その法人の代表者

3.弔慰金請求の手続き

上記1.の支払事由が発生した場合は、当協会事務局へご連絡ください。

当協会事務局より、申請に関わる書類をご案内いたします。

尚、支払事由が発生し3年を経過した時点で弔慰金の請求権が消滅するため、速やかにご連絡ください。